2016-11-24 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
これは、手数料目当ての不適切な保険募集や乗換え営業というのが横行したために、そうしたものを排除しようということでできた制度、この制度をまた改めてつくったのが保険ショップということだと思います。ですので、この制度、規制を緩和したというわけでありますが、そのときにはやはり監督は厳しくしていかなければいけないということなんだろうというふうに思います。
これは、手数料目当ての不適切な保険募集や乗換え営業というのが横行したために、そうしたものを排除しようということでできた制度、この制度をまた改めてつくったのが保険ショップということだと思います。ですので、この制度、規制を緩和したというわけでありますが、そのときにはやはり監督は厳しくしていかなければいけないということなんだろうというふうに思います。
いわゆる保険ショップを含む保険募集人に対する我々監督をしておりますけれども、この監督につきましては、この保険業法等に基づきまして金融庁、それから財務局、財務支局、これが協力して行っております。保険ショップの規模、業務特性などを踏まえまして、金融庁と財務局、財務支局が適時適切に連携して行うことが重要だというふうに考えております。
○政府参考人(遠藤俊英君) 中西委員御指摘のように、保険ショップもかなり規模、特性に応じて非常に力の強いものからもう少し弱いものがございます。我々、先ほど申しましたように、金融庁それから財務局、共同いたしまして、特に規模の大きな保険ショップに関しては、金融庁が前に出て、きちっと実態を把握した上で彼らと対話を繰り返しながら指導していきたいというふうに思っております。
これも、先ほど来、別の委員からお話がありました、町中でもよく見かける来店型の保険ショップのような、複数の保険会社の商品を扱ういわゆる大型の乗り合い代理店などの普及が背景となって、今回の改正ということになってきたというふうに思うんですが、ここで私がぜひお伺いをしたいのは、顧客のニーズがどこにあるのかということなんですね。
ただいま御指摘の来店型の保険ショップでございますけれども、これは、保険会社から保険募集を委託された代理店でございます。そういう意味からいたしますと、顧客と保険会社との間で公正中立な立場で活動するというものとは位置づけられておりません。 一方で、保険を比較して検討したいというニーズはあろうかと思います。 そういう観点から、今回の保険業法では、情報提供義務というのを導入しておるわけでございます。